【建設業経理】建設業許可申請の財務諸表|経審前に整える3つのポイント

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「建設業許可の更新で財務諸表が必要って言われたけど、どんな書類を用意すればいいの?経審も受けないといけないの?」

おけい
おけい
建設業許可の決算変更届で「財務諸表」の提出が必要だって言われた。自社の決算書をそのまま出せばいいの?それとも特別な書式があるの?
じむねこ
じむねこ
建設業許可用の財務諸表は「建設業法様式」で作成する必要があるよ!一般的な決算書とは様式が違うから注意しよう^^

今回の記事でわかること

  • 建設業許可の決算変更届に必要な財務諸表の種類
  • 建設業法様式の財務諸表と一般決算書の違い
  • 経営事項審査(経審)で財務諸表が与える影響
  • 財務諸表を整えて経審点数を上げるためのポイント
  • 申請スケジュールと提出期限の管理方法
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🔍 先に結論

  • 建設業許可の財務諸表は一般の決算書と様式が異なる建設業法様式で作成
  • 決算変更届で提出が必要な財務諸表の種類を整理
  • 経審(経営事項審査)の点数を上げる財務管理のポイントを解説
  • 申請スケジュールの管理方法もわかる
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建設業許可で求められる財務諸表とは

建設業許可を受けた会社は、毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届(事業年度終了の届出)」を都道府県に提出しなければなりません。この届出には、建設業法施行規則の定める様式で作成した財務諸表を添付する必要があります。

建設業法様式の財務諸表は、税務申告に使う一般的な決算書(法人税確定申告書の別表等)とは様式が異なります。一般の決算書をそのまま提出しても受理されないため、専用様式への組み替え作業が必要です。この組み替え作業を「建設業財務諸表の作成」といい、建設業専門の税理士や行政書士が対応することが多いです。

私が担当した建設会社では、この組み替え作業を初めて行った際に、一般会計の「売上高」を「完成工事高」に読み替えたり、「売上原価」を「完成工事原価」に組み替えたりする作業に手間取りました。建設業会計の科目体系を日頃から使っていれば、財務諸表の作成作業がぐっと楽になります。

提出が必要な財務諸表の種類

書類名内容
貸借対照表資産・負債・純資産の状況(建設業法様式第15号)
損益計算書完成工事高・完成工事原価・一般管理費等の収益・費用(様式第16号)
完成工事原価報告書材料費・労務費・外注費・経費の内訳(様式第17号)
株主資本等変動計算書純資産の変動内容(様式第17号の2)
注記表財務諸表の補足情報(様式第17号の3)

特に「完成工事原価報告書」は建設業特有の書類です。材料費・労務費・外注費・経費の4費目で原価内訳を開示するため、日頃から工事原価を費目別に正確に集計していることが前提となります。費目の集計ができていない場合は、この書類の作成に非常に手間がかかります。

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経営事項審査(経審)と財務諸表の関係

公共工事に参加するためには、経営事項審査(経審)を受けて「経営規模等評価通知書」と「総合評定値通知書」を取得する必要があります。経審では、財務諸表の数値が点数に直結するため、財務内容が審査結果に大きく影響します。

経審の評価項目の中でも財務に関係するのは「X2(自己資本額及び平均利益額)」と「Z(経営状況)」の2つです。X2では自己資本(純資産)の額が、Zでは各種財務比率(純支払利息比率・負債回転期間・総資本売上総利益率など8指標)が評価されます。これらの指標を意識した財務管理を行うことで、経審点数の向上につながります。

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経審点数を上げるための財務管理のポイント

① 純資産(自己資本)を増やす

自己資本比率が高いほど財務健全性が高く評価されます。利益を内部留保として積み上げ、役員借入金を資本に振り替えるなど、純資産を厚くする施策が有効です。

② 完成工事高を正確に計上する

完成工事高は経審の「X1(完成工事高)」評価に影響します。引渡基準を徹底し、完成工事高の計上漏れや先送りをなくすことが重要です。特に決算期をまたぐ工事の処理には注意が必要です。

③ 工事原価の費目分類を正確に行う

完成工事原価報告書の費目分類(材料費・労務費・外注費・経費)が不正確だと、業種別の評価比較において不利になる場合があります。日頃から費目を正確に分類した仕訳を行うことが、経審対策にも直結します。

じむねこ
じむねこ
決算変更届は決算後4か月以内が締め切りだよ!スケジュール管理を忘れずに。経審を受けるならさらに早めに動く必要があるにゃ!

申請スケジュールの管理方法

建設業許可の年間スケジュールを整理すると次のようになります。決算日から逆算して動き始めることが大切です。3月決算の会社であれば、4〜5月に決算を確定させ、6月中に決算変更届を提出、その後速やかに経審申請を行う流れが理想的です。行政書士への依頼が必要な場合は、決算確定後すぐに連絡して書類準備を開始してもらいましょう。

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まとめ

建設業許可の財務諸表 ポイント まとめ

  • 決算後4か月以内に決算変更届+建設業法様式の財務諸表を提出
  • 提出書類は貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・注記表の5種
  • 一般決算書とは様式が異なるため組み替え作業が必要
  • 経審点数向上には純資産の充実・完成工事高の正確な計上・費目分類の精度が鍵
  • 経審を受ける会社は決算確定後すぐに行政書士へ依頼するスケジュールが重要

以上、建設業許可申請の財務諸表ガイドでした!