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「助成金や補助金を受け取ったとき、どう仕訳すればいいんだろう…収益なの?それとも別の処理が必要?」


今回の記事でわかること
- 助成金・補助金の勘定科目と基本的な仕訳方法
- 受給が確定したとき・入金されたときの処理の違い
- 圧縮記帳(固定資産取得に使った場合)の考え方
- 消費税の取り扱い(不課税取引)
- 建設業でよく使われる助成金・補助金の種類

🔍 先に結論
- 助成金・補助金の仕訳は受け取り時期と使途で変わる
- 固定資産の取得に充てた場合は圧縮記帳で節税効果
- 消費税は不課税になる点に注意
- 申請から入金までの経理スケジュール管理も解説

建設業で使える助成金・補助金の種類
建設業は人手不足や設備投資の課題が多く、国や都道府県からさまざまな助成金・補助金を活用できる機会があります。代表的なものとして、雇用関係では「雇用調整助成金」「キャリアアップ助成金」「建設労働者確保育成助成金」があります。設備投資関係では「IT導入補助金」「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」などがあります。
私の会社でも数年前に建設業向けの助成金を初めて申請した際、経理処理のやり方がわからず税理士に問い合わせた経験があります。助成金と補助金はどちらも「返済不要のお金」ですが、原資や申請先が異なるという点を覚えておきましょう。助成金は主に雇用保険料を財源として厚生労働省管轄のものが多く、補助金は経済産業省や各省庁・地方自治体が交付するものです。

助成金・補助金の基本的な仕訳方法
助成金・補助金を受け取ったときの勘定科目は「雑収入」または「補助金収入」「助成金収入」を使うのが一般的です。これらは事業収益(完成工事高)ではなく、営業外収益または特別利益として処理します。
仕訳のタイミングには「確定主義」と「現金主義」の2つの考え方があります。原則は確定主義で、助成金の交付決定(受給が確定した時点)に収益計上します。たとえば「補助金交付決定通知書」を受け取った日に「未収入金 ○○円 / 雑収入 ○○円」と計上し、実際に入金されたときに「普通預金 ○○円 / 未収入金 ○○円」と振り替えます。
ただし中小企業では実務上、実際に入金された時点で収益計上(現金主義)するケースも多く見られます。この場合は「普通預金 ○○円 / 雑収入 ○○円」と処理します。どちらの方法でも問題ありませんが、会計方針を一貫させることが重要です。私の会社では入金ベースで処理していましたが、金額が大きくなってから確定主義に変更した際、期をまたいだ処理の修正が大変でした。



固定資産取得に使った場合の圧縮記帳
補助金を使って固定資産(重機・工事用設備など)を購入した場合は、「圧縮記帳」という特別な処理を検討する必要があります。圧縮記帳とは、補助金収入に対してかかる法人税の負担を将来に繰り延べるための処理です。
たとえば500万円の補助金を受け取り、2,000万円の建設機械を購入したとします。補助金500万円はそのまま雑収入になりますが、同額を「固定資産圧縮損 500万円」として計上することで、当期の課税所得から相殺できます。その代わり、機械の帳簿価額は1,500万円(2,000万円-500万円)に圧縮されるため、将来の減価償却費が小さくなります。
圧縮記帳は節税ではなく課税の繰り延べですが、補助金を受け取った年の多額の税負担を平準化できるため、キャッシュフロー上のメリットがあります。ただし適用するには一定の要件があり、処理が複雑なため税理士に相談することをおすすめします。


助成金・補助金の消費税の取り扱い
助成金・補助金は消費税法上「不課税取引」です。つまり、消費税はかかりません。消費税には課税・非課税・免税・不課税の4種類がありますが、助成金・補助金は対価性がない(何かを販売・提供した対価ではない)ため、不課税扱いになります。
ただし注意が必要なのは、補助金で購入した固定資産に含まれる消費税の処理です。課税事業者が補助金で固定資産を取得した場合、固定資産の購入代金に含まれる消費税は通常通り仕入れ税額控除の対象です。補助金自体が不課税であることと、補助金で購入したものの消費税処理は別の話です。混同しやすいので注意しましょう。
また、インボイス制度(適格請求書等保存方式)導入後も、助成金・補助金の受け取り自体はインボイスに関係しません。助成金を交付する行政機関から適格請求書は発行されませんが、これは問題ありません。

助成金申請から入金までの経理スケジュール管理
助成金・補助金は申請から入金まで数か月から1年以上かかることがあります。経理担当者としては、この期間中のスケジュール管理が重要です。
申請段階では仕訳は不要ですが、申請書類・添付書類のコピーを保管しておきましょう。交付決定通知が届いたら確定主義で処理する場合は収益計上します。補助金対象経費を支出するたびに証拠書類(請求書・領収書)を整理・保管します。実績報告書の提出後、確定通知が来て入金されたら残りの処理をします。
証拠書類の不備は交付取り消しのリスクがあります。助成金・補助金では事後的に監査や実地調査が行われることがあり、書類が適切に保管されていないと不支給・返還を求められることもあります。受け取るまでの書類管理を徹底することが最も重要です。
助成金・補助金仕訳のポイント まとめ
- 勘定科目は「雑収入」または「助成金収入」「補助金収入」で処理
- 確定主義(交付決定時)または現金主義(入金時)を一貫させる
- 固定資産取得に使った場合は圧縮記帳を検討する
- 消費税は不課税取引(消費税がかからない)
- 証拠書類は申請段階から漏れなく保管する
助成金・補助金の仕訳は処理のタイミングと圧縮記帳の判断が重要です。金額が大きくなるほど税務への影響も大きいため、税理士との連携を密にしながら処理しましょう。会計管理を効率化したい方には、建設業対応の会計ソフトの活用がおすすめです。
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