
おけい
インボイス制度が始まってから、一人親方への支払い処理が複雑になった気が…。消費税の計算、合ってるか不安。

けいりん
インボイス絡みの外注費仕訳は本当に混乱しやすいよね。段階的に整理していこう^^
- インボイス制度が外注費処理に与える具体的な影響
- インボイスあり・なし別の仕訳例(勘定科目・消費税の扱い)
- 経過措置(80%控除・50%控除)の計算方法と期間
- 2026年10月以降の対策と今できること
🔍 先に結論
- インボイスなしの外注費も経過措置で一定割合の仕入税額控除が可能
- 控除率は3段階で縮小(2026年9月まで80%・2029年9月まで50%)
- 登録番号の有無別に仕訳例を解説
- 会計ソフトのインボイス対応設定の確認も必須
インボイス制度とは何か(建設業目線で)
インボイス制度とは、消費税の「仕入税額控除」を受けるために、適格請求書(インボイス)の保存が必要になる制度です。 建設業に特に大きく影響するのは、免税事業者の一人親方・下請け業者からの仕入れです。 課税事業者として登録(適格請求書発行事業者)している取引先からの請求書は、これまで通り消費税の全額控除ができます。しかし、登録していない免税事業者からの仕入れは、控除額に制限がかかります。経過措置の控除率(3段階)

| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 仕入税額の80% |
| 2026年10月〜2029年9月 | 仕入税額の50% |
| 2029年10月以降 | 0%(全額控除不可) |

けいりん
2029年10月以降は一切控除できなくなるよ!段階的に影響が大きくなるから、今から準備しておいてね^^
仕訳例:インボイスあり(登録番号あり)の場合
一人親方Aさんから税込110,000円の請求書を受け取った場合(インボイスあり→通常通り全額控除)外注費 100,000 / 普通預金 110,000 仮払消費税 10,000インボイス登録済みの取引先であれば、これまで通りの仕訳で問題ありません。消費税10,000円を全額仕入税額控除できます。
仕訳例:インボイスなし(2023年10月〜2026年9月・80%控除)
一人親方Bさんから税込110,000円の請求書を受け取った場合(インボイスなし→80%のみ控除) 計算式:- 控除できる消費税:10,000円 × 80% = 8,000円
- 控除できない消費税:10,000円 × 20% = 2,000円
外注費 100,000 / 普通預金 110,000 仮払消費税 8,000 雑損失 2,000(または外注費に加算)控除できない2,000円は「雑損失」または「外注費」に加算して費用処理します(税理士と相談の上、自社の処理方針を決めましょう)。

けいりん
控除できない金額をどの勘定科目に入れるかは、税理士さんと事前に相談しておくといいよ!会社によって処理方針が違う場合があるからね^^
仕訳例:インボイスなし(2026年10月〜2029年9月・50%控除)
同様に税込110,000円の場合(インボイスなし→50%のみ控除) 計算式:- 控除できる消費税:10,000円 × 50% = 5,000円
- 控除できない消費税:10,000円 × 50% = 5,000円
外注費 100,000 / 普通預金 110,000 仮払消費税 5,000 雑損失 5,0002026年10月以降は、控除できない消費税が2,000円→5,000円に増えます。同じ支払いでも会社が負担するコストが増加することになります。
建設業で特に注意が必要なケース
①日当払い・小払いの一人親方
日給で動いている職人さんへの支払いは、「外注費(課税)」か「給与(不課税)」かの判断も絡んできます。インボイス処理を考える前に、まず「外注費か給与か」の分類が正確にできているか確認しましょう。②複数の一人親方が混在する現場
同じ現場に「インボイス登録あり」と「なし」の一人親方が混在している場合、支払いをまとめて処理するのは危険です。登録状況ごとに仕訳を分けて管理しましょう。③建設材料と外注費が一体の請求書
材料費と施工費がまとめて請求されているケースでは、インボイスの有無によって消費税の扱いが変わります。請求書の内訳を必ず確認してください。会計ソフトのインボイス対応設定を確認しよう
仕訳の知識を身につけたあと、実際の処理で大切なのは「使っている会計ソフトがインボイス対応の税区分設定を正しく持っているか」です。 私が実際に確認した際、古いバージョンの会計ソフトでは「80%控除」の税区分が標準で用意されておらず、手動で税区分を作成する必要がありました。このような設定ミスが積み重なると、消費税申告のタイミングで大量の修正作業が発生します。 確認すべきポイントは次の3つです。- 「インボイスなし・80%控除」の税区分が設定されているか
- 「インボイスなし・50%控除」の税区分が設定されているか(2026年10月以降)
- 取引先ごとに「インボイス登録あり/なし」を区別して仕訳できるか

けいりん
会計ソフトの税区分設定は、一度税理士さんと一緒に確認しておくと安心だよ!設定が正しければ申告書の自動計算がずっと楽になるからね^^
よくある質問
Q:一人親方がインボイスを登録しない場合、取引を断るべきですか?
A:断る必要はありませんが、控除できない消費税分はコスト増になります。取引を続ける場合は、「その分を外注費の単価に反映する交渉をする」か「コスト増として受け入れる」かを判断しましょう。強制的に登録させることは法律上できません。Q:インボイスの登録番号はどこで確認できますか?
A:国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」(インターネットで検索)で、登録番号(T+13桁)を入力すると確認できます。請求書に記載された番号が有効かどうかを照合できます。2026年10月に向けた今からできる対策
- 取引先のインボイス登録状況を一覧化する:国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を確認できます。
- 未登録の主要取引先に登録を依頼する:強制はできませんが、早めに相談しておくことが重要です。
- インボイス未登録取引先との取引金額を把握してコスト増を試算する:2026年10月以降の影響を事前に計算しておきましょう。
- 会計ソフトのインボイス対応税区分設定を確認する:「80%控除」「50%控除」の税区分が正しく設定されているか確認してください。

けいりん
取引先リストの整備は今すぐできることだよ!2026年10月までに一覧を作っておくと、その後の対応がずっと楽になるよ^^
まとめ
インボイス制度の外注費処理をまとめます。- インボイスあり:消費税を全額控除できる(通常の仕訳)
- インボイスなし(〜2026年9月):80%のみ控除、20%は費用処理
- インボイスなし(2026年10月〜2029年9月):50%のみ控除、50%は費用処理
- インボイスなし(2029年10月以降):控除できない(全額費用処理)


